広島県の阿賀マリノポリスで、タチウオ釣りに「集魚灯」を使って「10万円以下の罰金」を警察に言われたおじさん達

釣り
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阿賀マリノポリスで集魚灯を使い10万円の罰金になった人がいたので調べてみました。

広島県の水産課ホームページによる釣りのルールとは?

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禁止されている遊漁行為

集魚灯による釣り

禁止漁具・漁法(規則第38条)

6月以下の懲役,又は10万円以下の罰金

かごによる釣り

無許可操業(漁業法第65条又は第66条)

3年以下の懲役,又は200万円以下の罰金

トローリングによる釣り

遊漁方法の制限違反(規則第48条)

科料

制限、禁止期間

  • マダイ:12cm以下(7月~9月)
  • クロダイ:10cm以下(7月~10月)
  • ワタリガニ:甲羅13cm以下(通年)
  • なまこ:大きさ制限無し(4月~10月)

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