阿賀マリノポリスで集魚灯を使い10万円の罰金になった人がいたので調べてみました。
広島県の水産課ホームページによる釣りのルールとは?
禁止されている遊漁行為
集魚灯による釣り
禁止漁具・漁法(規則第38条)
6月以下の懲役,又は10万円以下の罰金
かごによる釣り
無許可操業(漁業法第65条又は第66条)
3年以下の懲役,又は200万円以下の罰金
トローリングによる釣り
遊漁方法の制限違反(規則第48条)
科料
制限、禁止期間
- マダイ:12cm以下(7月~9月)
- クロダイ:10cm以下(7月~10月)
- ワタリガニ:甲羅13cm以下(通年)
- なまこ:大きさ制限無し(4月~10月)
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