日本は武漢を震源検索結果 ウェブ検索結果 新型コロナウイルス感染症(COVID-19(coronavirus disease 2019)の再流入を防ぐ為に新たな方法が導入される。
今中国へ向かう人は少ないと思う。しかし日本の在留許可や在留カードを持つ中国人が中国に渡航した場合に困った事になっている。何故なら帰国する場合に入国できない事が起きうるからです。
注意点
1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,法務大臣は,当分の間,一定の国・地域に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。
出典元・引用文献:出入国在留管理庁(令和2年4月14日)|新型コロナウイルス感染症に関する上陸拒否の措置及び同措置に係る「特段の事情」について
また
●4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●入国拒否対象地域に新たに49か国・地域(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
※ 当該入国拒否措置は、4月3日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、過去の同様の措置と異なり、4月2日中に外国を出発した場合であっても、4月3日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月2日までに再入国許可をもって出国した場合は、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、4月3日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。
※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。
●これまで検疫措置、査証制限措置がとられていない全ての国・地域((注)の49か国・地域に含まれる国・地域を除く)に対する査証制限等(当該国に所在する日本大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)(日本国籍者は対象外)。(中略)
1.入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下49か国・地域の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。
アルバニア、アルメニア、イスラエル、インドネシア、英国、エクアドル、エジプト、オーストラリア、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、シンガポール、スロバキア、セルビア、タイ、台湾、チェコ、中国(香港及びマカオを含む。)
(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で73か国・地域となる。
(注2)4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。4月3日以降に出国する者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。(中略)
4.査証の制限等(注3)(外務省)
(1)上記1.の国・地域を除く全ての国に所在する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)上記1.の国・地域を除く全ての国・地域に対する査証免除措置を順次停止。
(3)上記1.の国・地域との間のものを除く全てのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。出典元・引用文献:外務省(2020年04月01日)|日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
4月2日以前に帰国した外国人は、永住者、日住者、永住者、定住者の4種類のビザで再入国できるようになりましたが、それ以外のビザでは再入国できません。
3ヶ月間の延長政策は、日本にいる外国人にしか適用されず、海外から来た外国人には適用されない。 また、換金は無い。 在留資格の再取得は、初めて日本に来るときと同じように、日本の新しい場所から在留資格認定証明書の申請をする必要がある。
現在の方針では、4月3日以降に出国した外国人は、特別永住権を持つ者以外は再入国できないとしている。
労働期間を終えた外国人や大学を卒業し帰国したい人が、出来ない外国人は3ヶ月間の延長が可能です。しかし、入国管理局に行って「短期滞在」にビザを交換しなければなりません。 例えば、今日でビザが切れて、入国管理局に変更の手続きをしに行かないと、明日ビザなしで飛行機に乗って日本に帰ることができず、不法滞在となり、日本に帰ってくるのに不利な履歴を残すことになります。
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