釣り人やキャンパーが80%逮捕される銃刀法違反ですが、有罪判決の鮮魚店主が持ち歩いていたのは十徳ナイフだった。

釣り
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こんにちは、カイエンです。

銃刀法違反で検挙される人80%が釣り人とキャンパーです。

さらに刃渡り6cm以下を隠して所持していた場合は、軽犯罪法違反になる恐れがある。

正当な理由なく刃物を携帯すると銃刀法違反または軽犯罪法違反に該当する

6cm以上の刃物を携帯=銃刀法違反

6cm未満の刃物を携帯=軽犯罪法違反

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有罪判決の鮮魚店主が持ち歩いていたのは十徳ナイフ

鮮魚店店主は令和3年12月に、仕事帰りに大阪市内の路上で自転車で赤信号を無視したとして職務質問を受けた際に、かばんの中からナイフやはさみなどが折り畳まれた十徳ナイフを警察官が発見した。

これによって鮮魚店主が軽犯罪法違反罪の凶器携帯に問われ有罪判決を受けた事件で、辻川裁判長は「何かのときに持っていたら便利」という程度の目的で普段所持することは、重大犯罪の防止という法の趣旨に照らして認められないと結論付けた。

空き巣や泥棒が持ち歩いているのも十徳ナイフなどの工具ですし、警察に見つかった時に”キャンプや釣りに行く途中”などと噓をつくことが多いのだ。

十徳ナイフなど多機能さから非常に便利なものとして知られているけど、普通の人が街中から工具類を持ち歩くことが普通ではない環境を作る事で、犯罪者を発見しやすくまた被害の拡大を防ぎたい考えがある。

十徳ナイフは多機能な道具であり、刃物やノコギリ、缶切り、栓抜きなどの他、さまざまな機能が一つになったものである。しかし、その多機能さが逆に犯罪行為にも利用されることがあるため、釣り人やキャンパーは不愉快だと思うけど注意して欲しい。

本来は、釣りやキャンプの道中に職質されても釣り道具の中にあるナイフ類なら正当な理由としてほとんどの場合で認められるので安心して下さい。

銃刀法違反ならないナイフとは?

大きさ

銃刀法違反とは、刃渡り6cm以上の刃物な鋭利なモノを業務その他正当な理由なく所持していることです。

違反にならないナイフとは、刃渡り6cm未満です。

刃渡りが6cm未満でも「軽犯罪法違反」で取り締まりの対象になる事があるので、持つこと自体を辞めようね

最悪現行犯逮捕もありえるのは、刃渡り15cmを超える刃物の所持は禁止されています。

ナイフを買うなら15cm未満にしょうね

軽犯罪法に触れる例として

ハサミ:買った服のタグを切りたい・・・人に向ければ凶器
マイナスドライバー、バール:災害ボランティアしてた・・・住居侵入の指定侵入工具
ペンチやラジオペンチの柄の部分にある小さな刃部分・・・刃物だからダメ

理由

業務とは、社会生活上で刃物を使用することが仕事で、刃物を扱う業務の人

工事業なら、大工のノミ、ノコギリ、植木屋の剪定ハサミ、電気屋なら電工ナイフなど

料理人なら、電車などで携帯しても専用のケースに入れて、仕事帰りや研ぎ師に持っていく途中など業務に必要で今それが正当な理由と言えます。

終わりに

違反になるかならないかは刃体の長さは関係ない

釣行回数が多い方ほど、車中に乗せっぱなしの方が多いでしょうが、事態を事前に防ぐためにも”かたづけ”として家に保管ですね。

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