中国のvisa(ビザ・査証)申請に必要な書類と記入例

中国
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中国に1カ月(15日を超えて)滞在する為に観光ビザを申請したので、その他の情報を加えて紹介します。

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ビザ・査証

中国でビザ申請を考えている方も多いかと思いますが2017年から厳格にビザの発給が行われるようになりました。

初めから滞在期間が長期を予定されている方は日本で申請・取得を完了させると安心です。もしも、発給されなかった場合が悲惨ですよ。

中国への入国はビザが必要です。しかし、日本国籍の方で条件を満たせば無査証滞在が可能です。

2016年10月27日より中国ビザ申請センターにてビザの受付となりました。本人申請や旅行会社の代理申請も可能です。公用旅券、外交旅券、一般旅券を所持する外交領事機構職員のVISA申請先は、在日公館。香港、マカオの場合は、在日中国公館で可能です。

記入例

ご自分で記入して提出したい方は下記を参考にして下さい。具体的な書類の記入例を紹介しています。

ビザが不要な人

ビザが不要な滞在期間15日以内とは、1月1日(日本出国)~1月15日(日本入国)の様な場合

もしも滞在期間が

1月1日(日本出国)~1月16日(日本入国)の様な場合には、ビザが必要!!!

  1. 入国目的が観光・商用・親族訪問・通過。
  2. 滞在期間15日以内
  3. パスポートの残存有効期間は、入国時に6カ月以上ある事が望ましい(法律上の明確な規定はないが通例となっている)。
滞在許可期間を超えて滞在を続けた場合、1日につき500元(上限10,000元)の罰金が科されます。また、情状酌量の余地無しと判断された場合には、行政拘留、再入国禁止措置の可能性もあります。

上記以外の方は、VISAの申請・取得が必要となります。

ビザ申請時の注意事項

中国ビザはインターネット・郵送での受付は無いので、必要書類を揃えて現地センターに持ち込む必要があります。

中華人民共和国大使館

中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証。

中華人民共和国大使館は、【申請・受領】月曜~金曜日 09:00~12:00です。土・日曜、両国祝祭日(旧正月、清明節、労働節、端午節、中秋節・国慶節)に休館になるので早めの申請をおすすめします。
サイト中華人民共和国大使館

中国ビザ申請センター

私達は、ここへ申請します。

中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証以外の査証と認証

旅行会社での代理申請

以下の旅行会社以外でも申請を受け付けているので、自分が契約した旅行会社に相談すると良いですよ。
サイト代理申請

ビザ取得日数

  • 普通申請…申請日を含めて4日
  • 緊急申請…申請日を含めて3日
  • 特急申請…申請日を含めて2日
  • 即日受理…申請当日に受理(現在不可)
・日本の土・日・祝日および中国大使館の休館を除いた日数。
・この日数に発送と返送に1日づつ必要(+2日)で、申請が多い時は遅れますから余裕を持って申請して下さいね。
・私は、代理店申請の普通申請で17日間かかりました。

申込日

出発の1カ月前にはビザの申請が良い。中国ビザの入国有効期間は一般的に3か月の為、3ヶ月よりも早くの申請は失効するので意味がありません。

ビザの入国有効期間

ビザはその発給日から発効し、入国有効期間満了当日の北京時間24:00に失効します。

サインは黒のボールペン

ビザ申請書等への記入には必ず黒のボールペンで記入します。サインは必ずパスポートと同じサインである必要があります。万年筆やフリクションボールペンの使用不可。

申請書類

基本書類

◆中華人民共和国査証申請表(ビザ申請書)

中華人民共和国査証申請表を記入する。A4用紙2枚に両面印刷(東京は片面印刷で4枚でも良い)。手書きで良いが、大阪と名古屋の場合は、全ての記入項目で修正液による修正不可

サイト中国ビザ申請センター(東京および名古屋)ビザ申請書:中国語と日本語版

サイト中国ビザ申請センター(大阪)ビザ申請書:中国語と英語版又は中国語と日本語版

◆旅券(パスポート)及びコピー

申請者の旅券(パスポート)の原本及びコピー(顔写真ページ)A4用紙1枚。旅券(パスポート)は6ヶ月以上の有効期間。2ページ以上の空白ページが必要です。

◆カラー証明写真

6ヶ月以内に撮影された証明写真を中華人民共和国査証申請表(ビザ申請書)に1枚貼り付け

街頭にある証明写真ボックスでは指定サイズに不対応です。

  • サイズ:4.8×3.3、縁なし。
  • 顔寸法:顔の大きさ(縦28mm~33mm×横15㎜~22㎜)、写真上辺から頭頂までの余白3mm~5㎜、顎(あご)から下辺までの余白7mm以上。
  • 撮影姿勢:正面、頭部の傾斜20度以内、上下25度以内。
  • 服飾:無帽、スカーフ等不可、メガネの縁が太くなく無色レンズ。
  • 表情:両目が開いている。両唇が閉じている。両耳が露出している。
  • 撮影:カラー写真。破損や汚れが無い。ブレが無い。明るすぎず暗すぎない。
  • 背景:無背景、無影、背景色は白色
中華人民共和国査証申請表(ビザ申請書)の写真欄サイズではなく、必ずこの規定の写真を貼付してください。

サイト中国VISA申請の2017年以降の申請書貼付写真の規定

◆ビザ料金

観光ビザなど種類によって金額が異なる。

◆以下は該当する場合のみ必要

  • 日本に長期滞在をしている第三国人は、”在留カード”原本及びコピー。
  • 日本に短期で滞在している第三国人は、日本上陸許可の記録のある旅券の原本及びコピー。

注意事項

  1. 18歳未満のビザ申請者はビザの種類に限らず両親のパスポートデータ面コピーの提出が必要です。また、両親がパスポートを所有していない場合は、運転免許証を両面コピーしパスポートを所持していない旨を記載・署名・捺印が必要です。
  2. 中国当局の都合により、料金、所要日数、必要書類などが予告なく変更になることがある。
  3. パスポートカバーや申請に不要な私物は外す。

【観光】その他の申請資料

本人名義の日本~中国間の購入済み往復航空券(eチケット)のコピー
本人名義の中国国内のホテル予約確認書

観光目的で、目的で申請が出来るのは以下のビザです。

  • シングルビザ30日(Lビザ)
  • ダブルビザ30日(Lビザ)

30日滞在(滞在が可能な最大日数)ビザ

シングルビザ30日(Lビザ)

シングルとは入国出来る回数を表し、このビザを使って中国に入国出来る回数は1回のみ
ビザの有効期間は、滞在可能日数に関わらず発給から3ヶ月間

ビザの有効期間とは中国大使館でビザが発給された日から、そのビザを使用して入国が出来る期間

ダブルビザ30日(Lビザ)

ダブルとは入国出来る回数を表し、このビザを使って中国に入国出来る回数は2回のみ
ビザの有効期間は、滞在可能日数に関わらず発給から6ヶ月間

ビザの有効期間とは中国大使館でビザが発給された日から、そのビザを使用して入国が出来る期間
  • ダブルビザは、香港やマカオへ一度出国して再度中国へ入国する必要がある場合
  • 三国へ出国して再び中国へ入国する必要がある場合

上記の場合などで15日以上の中国滞在を、2回行う必要がある場合に申請します。15日以内であればビザは不要です。

申請時に必要なパスポートの残存期間は6カ月

中華人民共和国査証申請表(ビザ申請書)記入例

中国ビザ申請センターのビザ申請書をダウンロード後印刷して下さい。




PDFファイルの編集はPDFelementが便利ですよ

個人でビザの申請方法

  1. ビザ申請センターに到着
  2. 番号発券機で番号札を取る。
  3. 番号が呼ばれ、窓口で申請を提出する。
  4. 申請が受理されスタッフから受領証を受け取る。受領証には、自分の申請情報と予定受取日が記載されている。
  5. 受領証に記載事項を全て確認し、もしも疑問があれば、直ちにビザ申請センターのスタッフに尋ねる。パスポートを受け取る際には、受領証の提示が必要なので、紛失しないように保管する。
  6. 必要資料は領事官の判断によって、ホームページ記載以外の書類が必要になる場合がある。

ビザの申請情況を確認

個人で申し込みをされた方は、下記から申請状況を確認する事が出来ます。


サイト中国ビザ申請センター(東京および名古屋)申請情況
サイト中国ビザ申請センター(大阪)申請情況

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【留学X1】その他の申請資料


◆入学許可書(原本)

  • 入学許可書に記載された学習予定期間が180日以上であること。
  • 入学許可書はビザ手続き完了後に返却されます。

◆JW202表(原本)

  • JW202表に記載された学習予定期間が180日以上であること。
  • JW202表はビザ手続き完了後に返却されます。
  • 公費留学の場合はJW202ではなくJW201が発行されます。

留学目的で申請が出来るのは以下のビザです。

  • 留学ビザ(X1ビザ)

留学ビザ(X1ビザ)

  • 学校から許可された在学期間(入学許可証に記載)が半年以上の場合は、X1ビザを申請。
  • このビザで入国をする場合、入国後1ヶ月以内に地元の公安局にて居留許可を取得すると、1年間の滞在が可能。
  • 学校に許可を得て公安局で所定の手続きをすると、一時帰国用のビザを取得することも可能
  • 1年後も留学を続ける場合は学校で必要な書類を用紙し現地の公安局でビザの延長手続きを行うことで滞在期間を延長できる。
  • ビザの有効期間は、滞在可能日数に関わらず発給から3カ月
ビザの有効期間とは中国大使館でビザが発給された日から、そのビザを使用して入国が出来る期間

申請時に必要なパスポートの残存期間は6カ月

【留学X2】その他の申請資料


◆入学許可書(原本)

  • 入学許可書に記載された学習予定期間が180日以上であること。
  • 入学許可書はビザ手続き完了後に返却されます。

留学目的で申請が出来るのは以下のビザです。

  • シングルビザ30日(X2ビザ)
  • シングルビザ90日(X2ビザ)
  • シングルビザ120日(X2ビザ)

留学ビザ30日(X2ビザ)

  • 学校から許可された在学期間(入学許可証に記載)が半年以内の場合は、X2ビザを申請。
  • シングルとは入国出来る回数を表し、このビザを使って中国に入国出来る回数は1回のみで、入国後は連続で最大30日間は滞在出来ます。
    ビザの有効期間は、滞在可能日数に関わらず発給から3ヶ月間
ビザの有効期間とは中国大使館でビザが発給された日から、そのビザを使用して入国が出来る期間

申請時に必要なパスポートの残存期間は6カ月

留学ビザ90日(X2ビザ)

  • 学校から許可された在学期間(入学許可証に記載)が半年以内の場合は、X2ビザを申請。
  • シングルとは入国出来る回数を表し、このビザを使って中国に入国出来る回数は1回のみで、入国後は連続で最大90日間は滞在出来ます。
  • ビザの有効期間は、滞在可能日数に関わらず発給から3ヶ月間
ビザの有効期間とは中国大使館でビザが発給された日から、そのビザを使用して入国が出来る期間

申請時に必要なパスポートの残存期間は7カ月

留学ビザ120日(X2ビザ)

  • 学校から許可された在学期間(入学許可証に記載)が半年以内の場合は、X2ビザを申請。
  • シングルとは入国出来る回数を表し、このビザを使って中国に入国出来る回数は1回のみで、入国後は連続で最大120日間は滞在出来ます。
  • ビザの有効期間は、滞在可能日数に関わらず発給から3ヶ月間
ビザの有効期間とは中国大使館でビザが発給された日から、そのビザを使用して入国が出来る期間

申請時に必要なパスポートの残存期間は9カ月

【就労】その他の申請資料


◆許可証(以下の1~3のうち一つ必要)

書類はビザ手続き完了後に返却されます。

  1. 外国人就業許可証(中国の民間企業で仕事)
  2. 外国専家来華工作許可証(国公立学校や研究所などで仕事)
  3. 外国企業常駐代表工作証(現地で設立した法人のオーナーとして仕事)

◆被授権単位邀請函・邀請確認函)(原本)

就労目的で申請が出来るのは以下のビザです。

  • 就労ビザ(Z)

就労ビザ(Z)

  • 就労をする本人が現地で収入を得る人は就労ビザを申請。
  • このビザで入国をする場合、入国後1ヶ月以内に地元の公安局にて居留許可を取得すると、1年間の滞在が可能。
  • 1年後も就労を続ける場合は現地の公安局でビザの延長手続きを行うことで滞在期間を延長できる。

以下の1~3のうち1つの手続きが必要。

  1. 中国国内での「中華人民共和国外国人工作許可通知」の取得手続き
  2. 日本国内での就労ビザ取得手続き
  3. 就労ビザで中国へ入国した後の居留許可取得手続き

2なら日本国内から出来ます。

ビザの有効期間は、滞在可能日数に関わらず発給から3カ月

ビザの有効期間とは中国大使館でビザが発給された日から、そのビザを使用して入国が出来る期間

申請時に必要なパスポートの残存期間は6カ月

1:Zビザで入国した後、就労許可の申請が必要

中国国内での行政手続きが必要なので日本では不可。

中国国内にて就労許可は「人力资源和社会保障局」で申請し、1時間程度で「外国人工作許可証」というカードを受け取れます。

中国で仕事をしていい許可証

3:就労許可を得たら居留許可の申請が必要。

中国国内での行政手続きが必要なので日本では不可。

中国入国後1カ月以内に所轄の公安局に申請し居留許可を取得出来た時点で連続1年間の滞在と、自由な出入国が可能。

就労許可(1の場合を含む)を得た後に「公安局出入境管理処」にて申請し、30分ほどで終わります。

中国で生活を送る許可証

【就労家族滞在】その他の申請資料

就労する本人と一緒に申請をする場合

【中華人民共和国外国人工作許可通知】の取得手続きの時点で同行する家族がいる事を伝えて、【中華人民共和国外国人工作許可通知】上にて就労者本人及び帯同家族全員分の記載をお願いする。

◆戸籍謄本(原本)1通

  • 現地で就労をしている方と親族関係にあることを証明する為に大使館へ提出。
  • ビザ申請者が現地で就労をしている方の親・配偶者・子であることが記載されている必要がある。
  • 同一家族の複数の方(子供など)が同時にビザ申請する場合は1家族で1通準備。

◆被授権単位邀請函(邀請確認函)(原本)

現地で就労している方の発行された書類の【帯同家族】に名前・パスポート番号・生年月日が記載されている事。

就労する本人と別々に申請をする場合

現地で就労をしている本人の現地公安局での居留許可の取得手続き、つまり本人の就労ビザの一連の手続きがすべて完了している必要がある。

◆戸籍謄本(原本)1通

  • 現地で就労をしている方と親族関係にあることを証明する為に大使館へ提出。
  • ビザ申請者が現地で就労をしている方の親・配偶者・子であることが記載されている必要がある。
  • 同一家族の複数の方(子供など)が同時にビザ申請する場合は1家族で1通準備。

◆現地の親族が中国大使館宛てに作成した招聘状(原本またはコピー)1通

  • 親子や兄弟など、複数の方が同時にビザを申請する場合は、1人ずつ書類を作成。
  • 招聘者本人が直筆署名

◆招聘状を作成した現地親族のパスポートコピー1通

  • 写真のページをコピー。
  • 追記欄に記載がある場合はそのページもコピー。

◆招聘状を作成した現地親族の居留許可(Zタイプ)のコピー1通

  • 居留許可はパスポート上に貼られているのでそのページをコピー。
  • 現地で就労している方の発行された書類の【帯同家族】に名前・パスポート番号・生年月日が記載されている事。

家族滞在目的で申請が出来るのは以下のビザです。
・家族滞在ビザ(S1)

家族滞在ビザ(S1)

現地で就労をする(または既にしている)人の家族は家族滞在ビザを申請。

このビザで入国をする場合、入国後1ヶ月以内に地元の公安局にて居留許可を取得すると、1年間の滞在が可能。1年後も就労を続ける場合は現地の公安局でビザの延長手続きを行うことで滞在期間を延長できる。

家族滞在の場合は、ビザ発給の根拠となる就労者本人の滞在期間を超えて滞在は不可能
ビザの有効期間は、滞在可能日数に関わらず発給から3カ月

ビザの有効期間とは中国大使館でビザが発給された日から、そのビザを使用して入国が出来る期間

申請時に必要なパスポートの残存期間は6カ月

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