広島県「休業補償」「営業時間を短縮」で【感染拡大防止協力支援金】の申込方法と手順

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【感染拡大防止協力支援金】の申込方法と手順を紹介します。

各都道府県で実施されますが、広島県を例に紹介します。

その他の都道府県でも大体同じですが、所管する公式ホームページよりご確認ください。。

申請開始時期

  • メール提出の場合。令和2年4月30日(木)から令和2年6月1日(月)23時59分 受付分まで
  • 郵送の場合。令和2年4月30日(木)から令和2年6月1日(月)まで (6月1日消印有効)

お問い合わせ先令和2年4月30日から県庁にて午前9時~午後5時まで(土日祝日対応)

広島県商工労働局 協力支援金センター

電話:082-513-2828

申請書類の配布場所

県庁本館及び東館受付等で配布

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申請方法

郵送提出の場合

申請書類一式の郵送先です。

宛先〒730-8511
広島県広島市中区基町10番52号
広島県商工労働局 協力支援金センター

※封筒に「広島県感染拡大防止協力支援金申請書 在中」と記入。
※配達状況の追跡が可能な簡易書留による提出を推奨

MAP

メール提出の場合

申請書類一式のメール送付先です。

メールアドレスsyoshienkin@pref.hiroshima.jp
※件名は「広島県感染拡大防止協力支援金申請書」と記入。
※メール本文には,添付した資料名を記入。
※メールの容量は,1件当たり5MB以内。
※アクセス過多で、メール申請用サーバーがダウンする可能性がありますから、送信後にエラーメッセージを受信していないかを確認

条件など

対象者

休業や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する以下の事業者

  • 個人事業主
  • 中小企業者

休業等の協力要請の対象となる施設

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月22日から5月6日までの期間に休業や営業時間の短縮の要請を行う施設等の一覧です。

遊興施設等、大学・学習塾等、運動、遊技施設、劇場等、集会・展示施設、商業施設、文教施設、社会福祉施設等、医療施設、生活必需物資販売施設、食事提供施設、住宅、宿泊施設、交通機関等、工場等、金融機関・官公署等、その他です。

飲食店施設の抜粋は以下の通りです。

飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、営業時間を短縮し、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。

ただし

飲食店で宅配及びテイクアウト専門店が休業した場合、対象になりません

分類:3 社会生活を維持するうえで必要な施設、施設食事提供施設

施設 休止要請 問合せ先
飲食店(居酒屋含む)(宅配・テイクアウト含む) 対象外 食品生活衛生課
082-513-3104
料理店(宅配・テイクアウト含む) 対象外 食品生活衛生課
082-513-3104
喫茶店 対象外 食品生活衛生課
082-513-3104
和菓子・洋菓子店 対象外 食品生活衛生課
082-513-3104
【要請内容】 適切な感染防止対策の協力を要請、営業時間短縮の協力を要請
・営業時間の短縮については、これまで夜8時以降から朝5時までの間に営業している店舗に対して、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請。(宅配・テイクアウトを除く。)

象者区分 (支給要件) ・支給額

中小企業者 (雇用者がいる事業者)

対象者区分 支給額 区分
食事提供施設以外 (休業かつ雇用の維持) 30万円
上記の場合で2店舗以上有する事業者 50万円
食事提供施設 (休業かつ雇用の維持) 30万円
上記の場合で2店舗以上有する事業者 50万円
食事提供施設 (営業時間の短縮) 10万円
上記の場合で2店舗以上有する事業者 15万円

中小企業者 (雇用者がいない事業主)

対象者区分 支給額 区分
食事提供施設以外 (休業) 20万円
食事提供施設 (休業) 20万円
食事提供施設 (営業時間の短縮) 10万円

提出資料

申請書類の他、以下の書類提出が必要となりますのでご準備ください。

区分①~⑥(中小企業者 (雇用者がいる事業者))に該当する方

ダウンロードして提出チェックシート( Wordファイル)
申請書  (Excelファイル) / (PDFファイル)
※5月7日以降に提出される方はこちら  (Excelファイル) /  (PDFファイル)
誓約書  (PDFファイル)

事業者が集めて提出

  • 営業活動を行っていることがわかる書類(直近の確定申告書及び令和2年3月又は4月の帳簿
  • 業種に係る営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類(許可が不要な業種の場合は提出不要
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証、法人の場合は法人代表者の本人確認書類)
  • 休業等の状況がわかる書類または写真でも可(休業を告知するHP,店頭ポスター等)
  • 振込先口座がわかる通帳の写し(表紙の裏面)
  • 雇用者がいることがわかる書類(労働者名簿,出勤簿等)

参考記事:申請マニュアル (PDFファイル)

実績報告書は措置期間中の休業等を行ったことを報告するためであることから,5月7日に掲載されます。

区分⑦~⑨(中小企業者 (雇用者がいない事業者))に該当する方

ダウンロードして提出チェックシート( Wordファイル)
申請書  (Excelファイル) / (PDFファイル)
※5月7日以降に提出される方はこちら  (Excelファイル) / (PDFファイル)
誓約書  (PDFファイル)

事業者が集めて提出

  • 営業活動を行っていることがわかる書類(直近の確定申告書及び令和2年3月又は4月の帳簿
  • 業種に係る営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類(許可が不要な業種の場合は提出不要)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証、法人の場合は法人代表者の本人確認書類)
  • 休業等の状況がわかる書類または写真でも可(休業を告知するHP,店頭ポスター等)
  • 振込先口座がわかる通帳の写し(表紙の裏面)

参考記事:申請マニュアル (PDFファイル)

実績報告書は措置期間中の休業等を行ったことを報告するためであることから,5月7日に掲載されます。

休業等の状況がわかる書類または写真でも可

お店の写真は、「ビル全体」と「お店の入口の張り紙」のアップ写真を印刷

「お店の入口の張り紙」は以下のような物で大丈夫です。

参考

終わりに

厳しい状況が続きますが、申請場所で感染しないように注意するしかないですね。

全ての申請に限らず、政府や役所の手続を含めてネットに完全移行して欲しいと思うこの頃ですが、皆さんもご自愛くださいませ。

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